リキュール(liqueur) †
酒と糖類などを原料とした混成酒で、エキス分が2度以上のもの。*1
酒税法第3条1項21号では「酒類と糖類その他の物品を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの(清酒、合成清酒?、焼酎、みりん、ビール、果実酒?、甘味果実酒?、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、発泡酒、その他の醸造酒、粉末酒?を除く。)」と規定される。*2
植物の有効成分が溶け込んでいる酒がラテン語の「溶け込ませる」の意味であるリケファセレ(Liquefacere)と呼ばれ、それがフランス風に訛ったものがリキュールの名前の由来と考えられている。
*1国税庁 お酒に関する情報 第1章 酒類の商品知識等: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hambai/moderutekisuto/pdf/h29_02_2.pdf
*2独立行政法人酒類総合研究所 酒類総合研究所情報誌 お酒のはなし リキュール: https://www.nrib.go.jp/sake/pdf/SakeNo06.pdf
*2独立行政法人酒類総合研究所 酒類総合研究所情報誌 お酒のはなし リキュール: https://www.nrib.go.jp/sake/pdf/SakeNo06.pdf
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このページの最終更新日時: 2020-01-03 (金) 07:44:54