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劇物および劇薬が持つ、毒物および毒薬よりも弱い、身体へ悪影響を及ぼす性質のこと。
関連する用語
生体に対する傷害性のこと。毒劇法においては、毒物および毒薬が持つ、劇性よりも強く身体に悪影響を及ぼす性質のこと。
劇性のある医薬品。皮下注射のLD50が 200mg/kg 以下のもの。劇薬よりも10倍程度強いものは毒薬に分類される。
薬事法によって定義される、劇薬よりも強い毒性を持つ医薬品。医薬品に分類されないものは毒物と呼ばれる。皮下注射による LD50が 20mg/kg 以下であるもの。これは劇薬の10分の1程度である。
劇性よりも強い毒性を持つ、医薬品にも医薬部外品にも該当しない28種類の物質のこと。毒物のうちの10種類は特定毒物に指定されている。水銀やシアン化水素など。
劇性を持つ、医薬品にも医薬部外品にも該当しない94種類の物質のこと。「毒物及び劇物取締法(毒劇法)」による取扱の規制が存在する。劇物より少量でも悪影響が強いものは毒物に分類される。毒性・劇性の強い物質であっても、「医薬品」や「医薬部外品」には該当しないものを毒物・劇物として区別し、毒物及び劇物取締法(毒劇法)で規制されています。アンモニアや塩化水素、クロロホルムなど。
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