健康用語WEB事典

医薬品(medicine)

ヒトを含む動物の疾病の診断や治療、予防に使用される物質のこと。*1

厳密には、薬機法第2条第1項によって以下のように定義される。*2

  1. 日本薬局方に収められている物
  2. 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であって、 一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く)
  3. 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品化粧品及び再生医療等製品を除く)

生物学的には、生体内の基質生理活性物質の代わりに酵素受容体に結合して、その機能を調節するリガンド*3

主に一般用医薬品医療用医薬品要指導医薬品に分類される。

*1文部科学省橋渡し研究支援推進プログラム 薬事専門家連絡会 第6章:体外診断用医薬品と薬事規制: http://htr.ctr.hokudai.ac.jp/wp/wp-content/themes/htr/download/publication/document-06.pdf
*2医薬品医療機器等法: http://www12.plala.or.jp/taacohya/Houki/KOSEIRODOU/Yakujiho/KaiseiSagyoData/3frame_Sin_Yakujiho_all.htm
*3(株)化学同人 京都大学大学院薬学研究科 くすりをつくる研究者の仕事 薬のネタ探しから私たちに届くまで 2017/3/30

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このページの最終更新日時: 2017-12-04 (月) 18:08:58