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「毒物及び劇物取締法」の略称。
関連する用語
劇物および毒物に関する定義や取扱などに関する法律。毒劇法とも。
生体に対する傷害性のこと。毒劇法においては、毒物および毒薬が持つ、劇性よりも強く身体に悪影響を及ぼす性質のこと。
劇性を持つ、医薬品にも医薬部外品にも該当しない94種類の物質のこと。「毒物及び劇物取締法(毒劇法)」による取扱の規制が存在する。劇物より少量でも悪影響が強いものは毒物に分類される。毒性・劇性の強い物質であっても、「医薬品」や「医薬部外品」には該当しないものを毒物・劇物として区別し、毒物及び劇物取締法(毒劇法)で規制されています。アンモニアや塩化水素、クロロホルムなど。
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