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劇物および毒物に関する定義や取扱などに関する法律。毒劇法とも。*1
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六価クロムのひとつ。分子式は K2Cr2O7致死量は約0.5〜1gと極めて毒性が高い。毒物及び劇物取締法によって劇物に指定され、また消防法によって第一類危険物に指定されている。
「毒物及び劇物取締法」の略称。
イソチオシアネートの分解によって生じる、たくあん臭の原因となる揮発性硫黄化合物。メタンチオールとも呼ばれる。沢庵臭は,ダイコンの辛み成分(イソチオシアネート)が塩漬け工程中に分解され,メチルメルカプタンなどの揮発性硫化物となることで発生すると考えられています.口腔内の細菌によって産生され、口臭の原因となる。また、強力な毒性を持ち「毒物及び劇物取締法」などで毒物として指定されている。
劇性よりも強い毒性を持つ、医薬品にも医薬部外品にも該当しない28種類の物質のこと。毒物のうちの10種類は特定毒物に指定されている。水銀やシアン化水素など。
劇性を持つ、医薬品にも医薬部外品にも該当しない94種類の物質のこと。「毒物及び劇物取締法(毒劇法)」による取扱の規制が存在する。劇物より少量でも悪影響が強いものは毒物に分類される。毒性・劇性の強い物質であっても、「医薬品」や「医薬部外品」には該当しないものを毒物・劇物として区別し、毒物及び劇物取締法(毒劇法)で規制されています。アンモニアや塩化水素、クロロホルムなど。
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