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蒸留酒のひとつ。酒税法では、以下のように定義される。*1
アルコール含有物を蒸留した酒類のうち、
関連する用語
トウモロコシや大麦麦芽、ライ麦などの穀物を糖化、発酵、蒸留して造られる蒸留酒に草根木皮の香味成分を加えてさらに蒸留した無色透明の蒸留酒。香味成分としてはコリアンダー、キャラウェイなどの種子、アンゼリカ、オリスなどの根、レモン、オレンジの果皮、シナモンの樹皮などの様々なものが使用される。チフスやマラリアの治療薬として、セイヨウネズ(ジュニパーベリー)の実をアルコールに漬けて蒸留したものが始まりとされる。これがジュニパーベリーを意味する「ジュニエーブル」と名付けられ、オランダ国内…
醸造酒などを蒸留した酒。スピリッツとも。醸造酒、その半製品、醸造酒の副産物(粕)及びその他アルコール含有物を蒸留して造った酒類。具体的には焼酎、ウイスキー、ブランデー及びウォッカ等が該当します。-焼酎-ラム酒-ウォッカ-バニリン-ブランデー-ウイスキー
米麹と黒糖を用いて発酵させた後、蒸留して造られる焼酎。鹿児島県の大島税務署管内にのみ製造が認められており、奄美大島や喜界島、徳之島、沖永良部島などの奄美諸島で製造される。
酒と糖類などを原料とした混成酒で、エキス分が2度以上のもの。酒税法第3条1項21号では「酒類と糖類その他の物品を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの(清酒、合成清酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、発泡酒、その他の醸造酒、粉末酒を除く。)」と規定される。植物の有効成分が溶け込んでいる酒がラテン語の「溶け込ませる」の意味であるリケファセレ(Liquefacere)と呼ばれ、それがフランス風に訛ったものがリキュールの名前の由…
日本の酒税法における分類のひとつ。焼酎、ウイスキー類に該当しない蒸留酒や蒸留酒を水以外で割った飲料がこれに当たる。厳密な定義は、酒税法第3条10項に以下のように記載されている。「スピリッツ類」とは、第3号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が2度未満のもの(麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(麦芽を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。以下次号において同じ。)で発泡性を有するものを除く。)をいう。「スピリッツ」は世界的にはウイスキー…
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