みりん †
米、米麹に焼酎またはアルコール、その他政令で定める物品を加えて濾したもので、アルコール分が15度未満、エキス分が40度以上等のもの。*1
*1国税庁 お酒に関する情報 第1章 酒類の商品知識等: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hambai/moderutekisuto/pdf/h29_02_2.pdf
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このページの最終更新日時: 2020-01-02 (木) 11:22:04