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スピリッツ類

日本の酒税法における分類のひとつ。焼酎ウイスキー類に該当しない蒸留酒蒸留酒以外で割った飲料がこれに当たる。厳密な定義は、酒税法第3条10項に以下のように記載されている。

「スピリッツ類」とは、第3号から前号までに掲げる類以外の類でエキス分が2度未満のもの(麦芽又はを原料の一部とした類(麦芽を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。以下次号において同じ。)で発泡性を有するものを除く。)をいう。*1

スピリッツ」は世界的にはウイスキーを含む蒸留酒全体を指す語。

*1独立行政法人酒類総合研究所 酒類総合研究所情報誌 お酒のはなし スピリッツ類: https://www.nrib.go.jp/sake/pdf/SakeNo08.pdf

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このページの最終更新日時: 2020-01-03 (金) 07:28:21