スピリッツ類 †
日本の酒税法における分類のひとつ。焼酎、ウイスキー類に該当しない蒸留酒や蒸留酒を水以外で割った飲料がこれに当たる。厳密な定義は、酒税法第3条10項に以下のように記載されている。
「スピリッツ類」とは、第3号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が2度未満のもの(麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(麦芽を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。以下次号において同じ。)で発泡性を有するものを除く。)をいう。*1
「スピリッツ」は世界的にはウイスキーを含む蒸留酒全体を指す語。
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このページの最終更新日時: 2020-01-03 (金) 07:28:21