再興型インフルエンザ †
かつて世界的に流行したインフルエンザであって、現在の国民の大部分が免疫を獲得していないもの。感染症法第6条第7項第2号において定義される。免疫がないことから全国的かつ急速な蔓延の恐れがある。*1
*1新型インフルエンザ対策について 厚生労働省健康局結核感染症課 新型インフルエンザ対策推進室: https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/kouen-kensyuukai/pdf/h27/kouen-kensyuukai_04.pdf
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このページの最終更新日時: 2021-03-10 (水) 08:07:50