医薬部外品 †
薬機法第2条第2項により以下のように定義される、人体に対する作用が緩和なもの。*1
- 次のⅰからⅲまでに掲げる目的のために使用される物(薬機法第2条第1項第2号または第3号に該当するものを除く)であって機械器具等でないもの
- 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(薬機法第2条第1項第2号または第3号に該当するものを除く)であって機械器具等でないもの
- 薬機法第2条第1項第2号または第3号に規定する目的のために使用される物(第2条第2項第2号に揚げるものを除く)、厚生労働大臣が指定するもの
*1医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律: http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%F2%8E%96%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S35HO145&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
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このページの最終更新日時: 2017-12-04 (月) 18:08:58