原料用アルコール †
酒税法第2条において、スピリッツ類のうち「アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分が45度を超えるもの」を指す。*1
*1国税庁 お酒に関する情報 酒税法における酒類の定義及び分類: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2003/pdf/02.pdf
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このページの最終更新日時: 2020-01-03 (金) 10:16:26