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日本酒(sake)

米麹を原料とした清酒とも。酒税法第三条第七号では、以下の条件に当てはまり、かつアルコール分が22度未満のものと規定している。*1

  1. 米麹およびを原料として発酵させて濾したもの
  2. 米麹および清酒粕とその他政令で定める物品を原料として発酵させて濾したもの(その原料中、当該政令で定める物品の重量の合計が米麹を含む)の重量の半分を超えないものに限る)
  3. 清酒清酒粕を加えて濾したもの
*1國學院大學 経済学部「演習Ⅳ」ゼミ卒業論文(担当教員 小木曽道夫) 清酒 西谷航: https://www2.kokugakuin.ac.jp/ogi1/2015/nishitani.pdf

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このページの最終更新日時: 2019-05-05 (日) 15:14:46