健康用語WEB事典

機能性表示食品

保健機能食品のひとつ。2015年4月に追加された。

疾病に罹患していない人を対象として、健康維持や増進に役立つ効果を持つことを表示できる食品。

医薬品ではなく、疾病の診断や治療、予防を目的としたものではない。

特定保健用食品とは異なり、製品が個別に審査されるわけではなく、必要なのは消費者庁への届出のみである。

「おなかの調子を整えます」「脂肪の吸収をおだやかにします」など、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することができる食品です。安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において表示されるものです。

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。*1

機能性表示食品として認められる根拠となった情報は公開されるが、消費者が自分で確認しなければならない。

機能性表示食品の制度を支持する意見としてもっとも大きいものの一つが根拠となる情報の開示ですが、これもそれほど手放しで喜べるようなものではありません。建前としては消費者が開示された根拠を見て自分で判断する、ということですが、学術論文というのはそれを専門に評価している人間にとってすら評価が難しいものです。*2

*1消費者庁 消費者の皆様へ「機能性表示食品」って何?: http://www.caa.go.jp/foods/index23.html
*2日本評論社 畝山智香子 「健康食品」のことがよくわかる本 2016/1/15

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このページの最終更新日時: 2017-12-04 (月) 18:09:57