健康用語WEB事典

残留塩素

水道の消毒に利用した有効塩素が残ったもの。以下の2種類に分類される。

残留塩素とは、塩素処理の結果、水中に残留した有効塩素のことであり、次亜塩素酸などの遊離型有効塩素遊離残留塩素)及びクロラミンのような結合型有効塩素結合残留塩素)に区分され、いずれも酸化力を有する。*1

水道法により、蛇口から出た時点である程度の残留塩素を含んでいなければならないと定められている。これは、導管の故障などの予期せぬ自体による病原体の汚染を防ぐための措置である。*2

給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は、0.4mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/l(結合残留塩素の場合は、1.5mg/l)以上とする。*3

*1水道水質基準について |厚生労働省 塩素(残留塩素):http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/moku16.pdf
*2水の消毒 -イソシアヌル酸と結合塩素をめぐって-立川眞理子: http://www3.pha.nihon-u.ac.jp/~kenkyu-kiyo55/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/tachikawa.pdf
*3水道法第4条及び第22条等の関係について 水道法施行規則(昭和32年12月14日厚生省令第45号)(抜粋): http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/10/s1007-5c.html

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このページの最終更新日時: 2017-12-04 (月) 18:09:59