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麦の種子を発芽させたもの。モルトとも。
関連する用語
主にライ麦パンの製造に用いられる、酸味をもたらすパン種。パネットーネやサンフランシスコサワーブレッドなどにも用いられる。ライ麦粉、小麦粉、水などを用いて6日間かけて自然発酵させる製法が伝統的。サワードウとも。古来から利用されたパン種である、発酵させたパン生地の一部を残したものはサワー種となる。パン種には古代からさまざまなものがあったが、なかでもよく知られているのが、発酵させたパン生地を一部、焼かずに残しておくもの。そのため残し種とも老麵とも言われる。現代でもライ麦のパンやフラ…
トウモロコシや大麦麦芽、ライ麦などの穀物を糖化、発酵、蒸留して造られる蒸留酒に草根木皮の香味成分を加えてさらに蒸留した無色透明の蒸留酒。香味成分としてはコリアンダー、キャラウェイなどの種子、アンゼリカ、オリスなどの根、レモン、オレンジの果皮、シナモンの樹皮などの様々なものが使用される。チフスやマラリアの治療薬として、セイヨウネズ(ジュニパーベリー)の実をアルコールに漬けて蒸留したものが始まりとされる。これがジュニパーベリーを意味する「ジュニエーブル」と名付けられ、オランダ国内…
日本の酒税法における分類のひとつ。焼酎、ウイスキー類に該当しない蒸留酒や蒸留酒を水以外で割った飲料がこれに当たる。厳密な定義は、酒税法第3条10項に以下のように記載されている。「スピリッツ類」とは、第3号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が2度未満のもの(麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(麦芽を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。以下次号において同じ。)で発泡性を有するものを除く。)をいう。「スピリッツ」は世界的にはウイスキー…
醸造酒(単行複発酵酒)のひとつ。ビールと原料の種類は同じだが、麦芽の使用割合が67%未満のもの。酒税法の定義では、麦芽または麦を原料の一部とした酒で発泡性を有し、アルコール分が20度未満のもの。
醸造酒(単行複発酵酒)のひとつ。麦芽、ホップ、水を原料とし、これらを酵母によって発酵させる。ビール特有の苦味はホップの苦味酸によるもの。ビール醸造は、まず大麦から作る麦芽で麦汁を作り、デンプンから麦芽糖を作る糖化工程を経て最後に麦汁を煮沸する段階などでホップを投入する。その後に酵母を加えアルコール発酵させることで完成する。大麦以外にも小麦、ライ麦、燕麦を原料とすることもある。発泡酒との違いは麦芽の使用割合であり、67%以上のものがビール、67%未満は発泡酒として区別される。
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