健康用語WEB事典
用語追加
更新履歴
用語一覧
ランキング
ランダム
最近更新された用語
インターフェロン
UHRF1
プベルリン酸
プベルル酸
ハイドロトロープ
レカネマブ
KMT2A再構成AML
直接経口抗凝固薬
リバーロキサバン
腹式呼吸
ガストリン放出ペプチド
削除されたページ
もっと見る…
新しい用語解説ページの作成や既にあるページの編集を行うことができます。
ページの書き方については以下のページを御覧ください。
基本的なページの書き方
さらに詳細な編集機能について
[[リンク]]
((注釈))
^{上付き}
_{下付き}
6
8
10
12
14
16
18
20
文字サイズ
画像挿入
リダイレクト
インクルード
*亜硝酸態窒素 [#s9173ce4] [[亜硝酸性窒素]]とも呼ばれる。 [[硝酸態窒素]]から生成され、人体に有害。[[メトヘモグロビン血症]]の原因となる。 >[[硝酸性窒素]]の含まれている飲料水や食物を摂取すると、[[硝酸性窒素]]は[[消化器]]系内で[[亜硝酸性窒素]]に還元されます。[[亜硝酸性窒素]]は[[ヘモグロビン]]を[[酸化]]して[[酸素]]運搬能のない[[メトヘモグロビン]]を生成し、[[メトヘモグロビン血症]]を引き起こします。[[メトヘモグロビン血症]]は[[酸素]]不足に由来しますので軽度の場合では[[皮膚]]の変色を、重度の場合は[[呼吸]]困難を引き起こし、乳幼児の場合には死亡に至るケースもあります。((北海道大学 大学院 環境科学院 嶋津研究室: http://www.ees.hokudai.ac.jp/ems/stuff/shimazu/cn3/cn5/pg69.html)) 厚生労働省令第十五号により、水質基準として 0.04mg/L 以下([[硝酸態窒素]]および亜硝酸態窒素の和としては 10mg/L)とすることが定められている。((水質基準省令の改正等について 平成26年4月1日施行 |厚生労働省: http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000042109.html))((農林水産省 食品安全に関するリスクプロファイルシート(化学物質): http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/pdf/151202_nitrate.pdf))
タイムスタンプを変更しない
存在するページ名にリンク
*亜硝酸態窒素 [#s9173ce4] [[亜硝酸性窒素]]とも呼ばれる。 [[硝酸態窒素]]から生成され、人体に有害。[[メトヘモグロビン血症]]の原因となる。 >[[硝酸性窒素]]の含まれている飲料水や食物を摂取すると、[[硝酸性窒素]]は[[消化器]]系内で[[亜硝酸性窒素]]に還元されます。[[亜硝酸性窒素]]は[[ヘモグロビン]]を[[酸化]]して[[酸素]]運搬能のない[[メトヘモグロビン]]を生成し、[[メトヘモグロビン血症]]を引き起こします。[[メトヘモグロビン血症]]は[[酸素]]不足に由来しますので軽度の場合では[[皮膚]]の変色を、重度の場合は[[呼吸]]困難を引き起こし、乳幼児の場合には死亡に至るケースもあります。((北海道大学 大学院 環境科学院 嶋津研究室: http://www.ees.hokudai.ac.jp/ems/stuff/shimazu/cn3/cn5/pg69.html)) 厚生労働省令第十五号により、水質基準として 0.04mg/L 以下([[硝酸態窒素]]および亜硝酸態窒素の和としては 10mg/L)とすることが定められている。((水質基準省令の改正等について 平成26年4月1日施行 |厚生労働省: http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000042109.html))((農林水産省 食品安全に関するリスクプロファイルシート(化学物質): http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/priority/pdf/151202_nitrate.pdf))
この用語を編集
/
画像添付