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日本酒などの醪を圧搾した後に残る白色の固形物。商品としては100g中に占める純アルコールの含有量が12mL以内のもの。甘酒の原料となる。清酒粕とも。
米、米麹、水を原料とした酒。清酒とも。酒税法第三条第七号では、以下の条件に当てはまり、かつアルコール分が22度未満のものと規定している。+米、米麹および水を原料として発酵させて濾したもの+米、米麹、水および清酒粕とその他政令で定める物品を原料として発酵させて濾したもの(その原料中、当該政令で定める物品の重量の合計が米(米麹を含む)の重量の半分を超えないものに限る)+清酒に清酒粕を加えて濾したもの
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