ホーム指定薬物

HEALTH WORDS / 用語解説

指定薬物

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」において以下ように定義される薬物。

中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物。1

指定薬物として指定されると、医療以外の製造、輸入、販売の禁止や広告の制限、罰則の強化などが行われる。2

参考文献・出典

  1. 指定薬物について|厚生労働省: http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/scheduled-drug/ ↩
  2. 危険ドラッグの規制と流通実態について 花尻(木倉)瑠理 国立医薬品食品衛生研究所: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpstj/75/2/75_121/_pdf ↩