ホーム原料用アルコール

HEALTH WORDS / 用語解説

原料用アルコール

酒税法第2条において、スピリッツ類のうち「アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分が45度を超えるもの」を指す。1

参考文献・出典

  1. 国税庁 お酒に関する情報 酒税法における酒類の定義及び分類: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2003/pdf/02.pdf ↩