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HEALTH WORDS / 用語解説

BSL-2

Biosafety Level 2

BSL-2は、社会的に広く診断や治療が行われている一般的な細菌やウイルスを対象としており、実験室内での感染防止および環境中への流出を防ぐための標準的な安全管理基準が適用される。1

このレベルの施設および作業環境においては、病原体への曝露を最小限に抑えるための厳格な物理的封じ込め措置と標準予防策が講じられる必要がある。2

主な施設要件として、実験室の入口には生物学的ハザードを示すバイオハザードマークを掲示し、関係者以外の立入禁止を徹底することが求められる。1

また、実験室の換気システムについては、外気が直接室内に流入するのではなく空気感染リスクのある場所での適切な空気調和が考慮されるほか、手洗い用の流し台や洗眼設備が実験室の出入り口付近に設置されていなければならない。2

実験操作を行う際には、エアロゾル(微小な粒子状物質)が発生する可能性のある作業や、高濃度の病原体を扱う場合に、安全キャビネット(特にクラスII安全キャビネット)の使用が強く推奨または義務付けられる。1

個人用防護具(PPE)の着用もBSL-2における重要な要素であり、実験従事者は専用の実験衣や白衣に加え、手袋や必要に応じて保護メガネなどの眼の保護具を着用することが求められる。2

実験中に使用した注射針やメスなどの鋭利物については、刺傷事故を防止するために専用の耐貫通性容器(リプロセシングを行わない廃棄物容器)に直ちに入れ、適切に廃棄処理を行わなければならない。1

実験室内で発生した汚染物や廃棄物は、高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ)などを用いて確実に不活化処理を行ってから、学術的・法的な規定に従って処分されなければならない。2

BSL-2に該当する生物学的物質の具体的な例としては、インフルエンザウイルス、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、サルモネラ属菌などが挙げられ、これらは適切な安全管理を行わない場合に実験室感染を引き起こすリスクがある。1

研究者や検査技師などの従事者に対する教育訓練も不可欠であり、取り扱う病原体の感染経路や発症症状、緊急時対応に関する知識を定期的に習得することが義務付けられている。2

さらに、施設の管理者や安全管理責任者は、健康診断の実施や予防接種の推奨を通じて、スタッフの健康管理と職業感染の予防に努めなければならない。1

参考文献・出典

  1. 国立感染症研究所: https://www.niid.go.jp/niid/images/lab-manual/BSL2-guide.pdf ↩1 ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
  2. 厚生労働省: https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000572776.pdf ↩1 ↩2 ↩3 ↩4 ↩5