HEALTH WORDS / 用語解説
医薬部外品
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薬機法第2条第2項により以下のように定義される、人体に対する作用が緩和なもの。1
- 次のⅰからⅲまでに掲げる目的のために使用される物(薬機法第2条第1項第2号または第3号に該当するものを除く)であって機械器具等でないもの
- 吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
- あせも、ただれ等の防止
- 脱毛の防止、育毛又は除毛
- 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(薬機法第2条第1項第2号または第3号に該当するものを除く)であって機械器具等でないもの
- 薬機法第2条第1項第2号または第3号に規定する目的のために使用される物(第2条第2項第2号に揚げるものを除く)、厚生労働大臣が指定するもの